大判例

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東京高等裁判所 昭和47年(ラ)765号 決定

しかしながら、記録によると、東京地方裁判所が、本件訴訟が同裁判所の管轄に属せず、東京簡易裁判所の管轄に属するとして、民事訴訟法第三〇条第一項によりこれを東京簡易裁判所に移送したところ、同裁判所はこれを、東京地方裁判所に係属中の関連事件と併合審理することを相当と認めて、同法第三一条の二により東京地方裁判所に再移送したことが認められるから、右第一次移送と再移送とがその理由を異にすることは明白であり、理由が異なれば、事件の移送を受けた裁判所がこれを移送した裁判所に対し再移送しうることは明白というべく、この場合、第一次移送をした裁判所が移送を受けた裁判所の上級審裁判所であると否とを問わないものと解するのが相当である。原決定には何の違法もなく、本件抗告は理由がない。

(近藤 田嶋 吉江)

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